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過払金を借り入れ元本に充当して借金返済をスムーズに
サラ金や消費者金融を利用するのも一般的になってくるのとともに、高い利息でいつまでも返済を続けるのに苦しんでいる人も増えているのが問題になっています。
本来、利息は法律で上限がきまっていて、たとえば10万円以上100万円未満の借り入れの場合、年間利率は18%を超えてはならない、とさだめられています。
利息制限法の範囲となる、15〜18%の利率で営業している消費者金融のほうが少ないと思うんですが…
この利率を超えても、出資法の項目により、29.2%をこえなければ刑事罰の対象にならないため、28%、29%といった高利息で貸し付けをしている業者が多いです。
しかし、こういったグレーゾーン利率で支払ったお金は、過払金として返還をもとめることができるんです。
そもそも、毎月の支払いでも月々の利息ぶんしか支払えないのでは、いつまでたっても借金の元本を返済できませんよね。
こんなとき、利息制限法をこえた不当な利息ぶんの金額は、過払金となるため、元本の返済へ充当することができるでしょう。
18%を超えた利息として支払った金額は、借金元本へと充当され、返済がすすんでいくので、いくら返済を続けても完済できない、という事態は防げます。
また、元本に充当してもなお、法律の範囲をこえた金額の利息を支払っていた場合は、過払金として返還請求手続きをとることで、返ってくる可能性があるのです。
消費者金融の利用、カードのキャッシング利用をするときには、きちんと契約上や法的なことも考え、情報を集め、自己責任で自分の財産を守れるようにしたいものですよね。